毎日の巡回点検業務を改善!巡回点検楽スルー 毎日の巡回点検業務を改善!巡回点検楽スルー

IoTカメラで
自動でパシャッと撮って、
パッとクラウドへ

システム紹介ムービー

毎日の「巡回点検業務」
こんなお悩みはありませんか?

  • 人手不足のうえ、働き方改革なんて…
    巡回点検業務に時間を割くことができない…
  • 巡回点検する場所が狭い・高い・遠い・暗い…
    簡単に巡回点検できない場所は特に効率が悪い…
  • 点検記録の転記ミス・記載漏れに気付けない…
    問題発生時、データを探すのが大変…
  • 担当者が1人だから点検時間がバラつく…
    複数箇所の点検をしても同じ時間のデータは記録できない…

本来集中するべき業務に、時間を費やすことができるため、

保全業務の品質の向上につながります!

巡回点検楽スルーがあれば…
巡回点検が快適に!

巡回点検合計時間 巡回点検合計時間
※1日2回の巡回点検、点検箇所10ヶ所の場合
(当社ヒアリングより)

巡回点検楽スルーの活用の流れ

お悩みに合わせて2種類のモードで撮影できます。
スケジュール撮影
モード
定期的に画像を撮影することで現場に行く手間を減らしたい
詳細へ
任意撮影モード
現場の今の状態を遠隔から
知りたい
詳細へ
スケジュール撮影モード

01
スケジュール撮影

1日数回、事前に設定した時間に
カメラがメータや現場の状態を自動で撮影します。
(※撮影回数はプランに依存します)

撮影の時間は15分単位で設定いただけます。

02
クラウドへ
自動画像アップロード

IoTカメラからハカルプラスクラウド(AWS)へ自動で画像がアップロードされます。
ハカルプラスクラウドのシステム構成
ハカルプラスクラウド

03
画像を見ながら数値入力

IoTカメラからクラウドへアップロードされた画像データを事務所のPCで目視し、数値を入力します。

※AIを使用した自動数値入力は行っていません。

数値入力の画面サンプル
画像を見ながら数値入力

04
しきい値を
外れていた時には
メール通知

上記で入力された数値が事前に設定されたしきい値を外れた際には、管理者のメールアドレスに通知が送られます。
しきい値を外れていた時にはメール通知

05
異常時の点検記録が残せます

しきい値が外れた画像に対しては、その後、現場で対処した内容を記録として残すことが可能です。
記録入力の画面サンプル
異常時の点検記録が残せます

06
データ比較・CSV出力で
報告書作成も楽に!

入力されたデータは、複数メータでの比較や前年対比など、グラフで表示することが可能です。
データ比較の画面サンプル
データ比較・CSV出力で報告書作成も楽に!
任意撮影モード

01
撮影開始

巡回点検楽スルーの管理ページ上から1クリックで
BLE/LTEルーター経由でIoTカメラに撮影指示を行います。

02
クラウドへ
自動画像アップロード

IoTカメラからハカルプラスクラウド(AWS)へ自動で画像がアップロードされます。
ハカルプラスクラウドのシステム構成
ハカルプラスクラウド

03
画像到着

撮影した画像は、Web画面上でご確認いただけます。
画像のダウンロードも可能です。
(最大待ち時間:10分)

画面サンプル

設置事例

取付金具

巡回点検楽スルーは、一般的なカメラと同様に
様々なアクセサリを取付できます。

IoTカメラ

LTE通信
携帯電話の電波が通じる場所であれば、どこでも通信可能です!
バッテリー駆動・充電式
バッテリー内蔵のカメラで、1日3回の撮影で約3年利用可能! ※1
防水対応
IP65相当の防水性能なので、雨に濡れても問題ありません!
フラッシュ・露出補正
暗い場所での撮影でも露出補正機能や、自動フラッシュ点灯機能で撮影できます!
※1 約3年間のバッテリー寿命は、低画質・フラッシュありで撮影した場合の目安です。

システム構成

撮影箇所が
している場合は…
LTEプラン
がおすすめです
スケジュール撮影モード
任意撮影モード
  • ※任意撮影モードを行うためには、BLE/LTEルーターが必要です。
  • ※BLE/LTEルーターには、AC100V給電が必要です。
【LTEプラン】システム利用料
ライト
スタンダード
プレミアム
契約期間
1 年~



高画質
1 回/日
12 回/日
24 回/日
標準画質
3 回/日
24 回/日
48 回/日
低画質
12 回/日
96 回/日
144 回/日
年間システム利用料
1台
48,000/年
1台
72,000/年
1台
108,000/年
  • ※別途、LTEカメラ・BLE/LTEルーター・取付金具の本体料金と初期設定費が必要となります。
  • ※価格は予告なく変更となることがあります。
撮影箇所が
している場合は…
BLEプラン
がおすすめです
対応
モード
スケジュール撮影モード
任意撮影モード
【BLEプラン】システム利用料
ライト
スタンダード
契約期間
1 年~



高画質
1 回/日
12 回/日
標準画質
3 回/日
24 回/日
低画質
12 回/日
96 回/日
BLEカメラ
接続台数
1台
48,000/年
84,000/年
2台
60,000/年
108,000/年
3台
72,000/年
132,000/年
4台
84,000/年
-
5台
96,000/年
-
  • ※別途、BLEカメラ・BLE/LTEルーター・取付金具の本体料金と初期設定費が必要となります。
  • ※上記価格は、BLE/LTEルーターが1台の場合の価格です。※価格等は予告なく変更となることがあります。
でも、スポット監視で使用したい…まずは試してみたい…

そんなときには、1ヶ月からの
レンタルプラン

IoTカメラ
取付金具
月額
システム
利用料
初期設定費
1台10,000/月
  • ※レンタルプランから別のプランへの切り替えは、
    同じ機器での移行はできません。
  • ※レンタルプランの1日の撮影回数は、高画質:1回、
    標準画質:3回、低画質:12回となります。
  • ※レンタルプランにはBLEルーターは付属しません。
    任意撮影モードはご使用いただけませんのでご了承ください。
  • ※価格等は予告なく変更となることがあります。

サービス利用規約

サービス利用規約

第1条 (目的)

本件サービス利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,ハカルプラス株式会社(以下,「当社」といいます。)が提供する巡回点検楽スルー(以下,「本件サービス」といいます。)の利用事業者の利用条件を定めるものです。利用事業者が本件サービスを利用するにあたっては,本規約に同意したものと見なされます。したがって,本規約全文をお読みいただき,同意した上で本件サービス及び当社が別途販売するカメラ(以下,「本件カメラ」といいます。)を利用してください。なお,本規約に基づき,利用事業者の本件サービス及び本件カメラの利用に関して当社と利用事業者との間に成立する合意を「本契約」といいます。

第2条 (規約の変更)

  1. 当社は,令和2年4月1日に施行された改正後の民法第548条の4の定めに従い,本規約を変更することがあります。本規約の変更にあたり,当社は,当該変更があった旨,および,当該変更の内容その他について,当社ホームページへの掲載その他の方法により利用事業者に対し通知いたします。ただし,法令の範囲内で,利用事業者に対する通知が行われない場合もあります。
  2. 利用事業者の変更部分の了知の有無及び上記通知の有無にかかわらず,常に本規約の最新版が,全ての利用事業者に適用されます。

第3条 (本件サービスの内容)

当社は,利用事業者に設置した本件カメラで撮影したメーター等の写真データを自動で取得し,当社のクラウドサーバーに保存したうえで,利用事業者にそのデータを閲覧させます。

第4条 (個別契約)

  1. 当社は,利用事業者に対して,本件カメラの見積書(以下,「見積書」といいます。)を提示します。利用事業者が,見積書に対し,本件カメラの個別注文書を送付し,当社がこれに承諾することにより,本件カメラの売買契約が成立します。
  2. 利用事業者が,当社に対し,当社所定の月額システム利用契約書(以下,「利用契約書」という。)を送付し,当社がこれを承諾することにより,月額システム利用契約書に定める期日から本件サービスを開始します。

第5条 (納品及び検収)

  1. 当社は,個別注文書記載の納入期限までに,個別注文書記載の納入場所に,本件カメラを納品します。
  2. 当社が本件カメラを納入したときは,利用事業者は利用事業者所定の検査方法に基づき,速やかに当該本件カメラの受入検査を行い,その結果を当社に対して通知するものとし,利用事業者から当社に対する受入検査に合格した旨の通知をもって当該本件カメラの検収は完了されたものとします。
  3. 利用事業者は,前項の受入検査において本件カメラが本契約に不適合であり又は数量不足のあることを発見したときは,当社に対して補修又は不足数量分の追納その他の必要措置を求めることができるものとします。この場合,当社は自己の責任と負担において合理的な期間内に必要措置を行うものとします。
  4. 前項に定める契約不適合又は数量不足の発見された本件カメラについて,当社が補修又は不足数量分の追納等の必要措置を行った場合,利用事業者は速やかに再検査を行い,その結果を当社に対して通知するものとし,利用事業者から当社に対する当該再検査に合格した旨の通知をもって当該本件カメラの検収は完了されたものとします。
  5. 再検査において本件カメラに契約不適合又は数量不足が発見された場合には,第3項及び第4項の定めが準用されるものとし,その後の検査についても同様とします。
  6. 次の各号に定める場合には,本件カメラは検査に合格し,検収が完了したものとみなします。直ちに発見できない契約不適合についても同様とします。
    1. 当社が利用事業者に第2項又は第3項(第5項で準用される場合を含む。)に基づき本件カメラの納入又は必要措置を行った後7日以内(以下「検査期間」という。)に,利用事業者が検査の合否を書面により当社に通知しないとき。
    2. 利用事業者が本件カメラについて合理的な理由なく検査不合格の通知をなし,検査不合格の合理的な説明がなされないまま検査期間が満了したとき。
    3. 利用事業者が本件カメラを検査目的以外に使用したとき。
  7. 利用事業者による検収が完了した場合,第9条に規定する場合を除き,当社は,本件機器の契約不適合又は数量不足について,責任を負いません。

第6条(危険負担)

当社が本件カメラを個別契約所定の納入場所に納入する前に本件カメラの全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には,利用事業者の責に帰すべき場合を除き,その滅失毀損は当社の負担とします。

第7条 (所有権移転)

本件カメラの所有権は,第5条に基づき本件カメラの検収が完了したときに,当社から利用事業者に移転するものとします。

第8条 (代金及び利用料の支払)

  1. 利用事業者は,当社に対し,見積書に定める本件カメラの代金を,見積書に定める期日までに,当社指定の預金口座に振り込む方法により支払います。振込手数料は,利用事業者の負担とします。
  2. 利用事業者は,当社に対し,本件サービスの利用料として,利用契約書に定める月額料金を,利用契約書に定める期日までに,当社指定の預金口座に振り込む方法により支払います。振込手数料は,利用事業者の負担とします。
  3. 前項の利用料は,日割り計算をしません。
  4. 利用事業者が,本条に定める支払を怠った場合には,支払期日の翌日から支払い済みに至るまで年6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を当社に対し支払うものとします。

第9条 (契約不適合及び保証)

第5条の規定にかかわらず,本件カメラの種類ごとに製品及び価格リストにおいて定める保証期間(以下「無償保証期間」という。)中に本件カメラに契約不適合,損傷又は故障が発見されたときは,各本件カメラに添付された保証書に記載された条件に従って,当社は自己の判断により,速やかに補修又は新しい本件カメラとの交換を行うものとします。但し,当該不適合が利用事業者の責に帰すべきものである場合は,この限りではありません。当社は無償保証期間経過後に発見された本件カメラの契約不適合,損傷又は故障について何らの責任を負わないものとします。

第10条 (サービスの停止)

  1. 本件カメラの欠陥等に起因して人の生命,身体,財産に係る損害が発生し,又はそのおそれがあると当社において判断した場合,当社はその単独の裁量に基づき,利用事業者に対する通知に基づき無条件で本契約及び個別契約の全部又は一部について履行を停止し,又は本契約及び個別契約の全部又は一部を直ちに将来に向かって解除することができます。
  2. 利用事業者は,本件カメラの欠陥等に起因して人の生命,身体,財産に係る損害が発生し,又はそのおそれがあると判断する場合には,速やかにその内容を当社に報告し,当社の指示に従うものとします。
  3. 如何なる場合でも,利用事業者により本件カメラが修正又は加工された場合,又は本件カメラが利用事業者が指定した仕様通りである場合には,本件カメラの欠陥の有無にかかわらず,本件カメラに関連して利用事業者又はその他の第三者に発生した損害について利用事業者が一切の責任を負うものとします。

第11条 (知的財産)

  1. 本契約は,当社が利用事業者に対して,知的財産権の移転又は使用許諾その他いかなる権利の移転又は付与を意味するものではありません。
  2. 利用事業者は,本件サービス及び本件カメラの複製,改変その他第三者の知的財産権を侵害する行為をしてはなりません。

第12条 (紛争処理)

利用事業者は,本件サービス及び本件カメラの契約不適合又は権利関係に関して,第三者からクレーム,損害賠償請求その他の請求又は主張があった場合には,遅滞なく当社に通知するとし,利用事業者は,当社の指示に従うものとします。

第13条 (保証,免責)

  1. 当社は本件サービスにより記録された本データの完全性、網羅性、正確性、確実性、有用性などに関して、本規約に定められた事項を除き、何らの保証も行わないものとします。
  2. 当社は、利用事業者が本件サービスを利用したことまたは本件サービスを利用できなかったことにより利用事業者または第三者に損害が生じた場合であっても一切責任を負いません。
  3. 当社は、理由の如何を問わず、利用事業者のデータの一部または全部が破損または消失した場合、もしくは当社により削除または消去された場合でも一切責任を負いません。
  4. 当社は、本システムの稼働障害、稼働処理の遅延、伝達遅延、稼働不能、誤動作その他の不具合により利用事業者に生じた損害について一切の責任を負いません。
  5. 当社は、利用事業者が本件サービスを利用するにあたり、準備・調達・整備した機器、装置、環境その他の動作環境などの不具合により利用事業者に生じた損害について一切の責任を負いません。
  6. 利用事業者が本件サービスを利用したことにより、他の利用事業者または第三者に対して権利侵害その他の形で損害等を与えた場合、もしくは他の利用事業者との間で紛争が生じた場合、利用事業者が自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとし、当社に損害を与えないよう必要な措置を講じなければならないものとします。

第14条 (契約期間)

  1. 本契約の有効期間は,利用契約書に定める期間とします。
  2. 利用事業者は,残期間分のサービス利用料を一括にて支払うことにより,本契約を中途解約することができます。
  3. 前項の規定に関わらず,当社とサーバー業者との間のサーバー利用契約が終了した場合は,本契約も同時にその効力を失うこととします。この場合において,当社は,本契約の終了については一切の責任を負いません。

第15条 (解除)

  1. 本契約の当社及び利用事業者は,相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには,催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。
    1. 本契約又は個別契約に違反し,その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しない場合
    2. 支払停止若しくは支払不能となり,又は,破産手続開始,民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
    3. 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき,又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
    4. 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け,その効力が15日以上継続した場合,又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
    5. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 解散したとき(合併による場合を除く。),清算開始となったとき,又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
    7. 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
    8. 資産,信用状態が悪化し,又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
  2. 利用事業者に第1項に掲げる事由の一つが発生した場合,利用事業者の当社に対する債務は当然に期限の利益を失い,利用事業者は全ての債務を当社に弁済しなければなりません。

第16条 (反社会的勢力の排除)

  1. 当社及び利用事業者は,相手方又は本契約締結に関する相手方の代理人若しくは本契約締結を媒介した者が反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団その他暴力,威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)であることが判明したときには,催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 当社及び利用事業者は,相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には,催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
    3. 風説を流布し,偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し,又は業務を妨害する行為
    4. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社及び利用事業者は,相手方が本契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」という。)の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力であることが判明した場合には,相手方に対し,当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができます。
  4. 前項に基づいて必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず,相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合,当社及び利用事業者は催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。
  5. 前各項に定めるほか,当社及び利用事業者は,相手方の取締役,監査役,従業員その他の構成員,株主,取引先,若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力であること,又は相手方が資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持,運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合は,相手方に書面で通知することにより直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。
  6. 本条に基づき本契約及び個別契約の全部又は一部を解除した当社及び利用事業者は,当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとします。

第17条 (損害賠償)

当社及び利用事業者は,本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には,相当因果関係を有する損害を賠償する責任を負います。

第18条 (不可抗力)

当社及び利用事業者も,自らの合理的な支配の及ばない状況(火事,停電,ハッキング,コンピューターウィルスの侵入,地震,洪水,戦争,疫病,通商停止,ストライキ,暴動,物資及び輸送施設の確保不能,又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除く。)の履行が遅延した場合,その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。

第19条 (秘密保持)

  1. 本契約において「秘密情報」とは,本契約に基づき又はこれに関連して相手方から開示,貸与又は提供された次の各号に定める情報をいいます。
    1. 書面(電子メール,電子ファイルを含む。)で開示される場合には,相手方から開示の際に秘密である旨を示された情報
    2. 口頭,音声又は映像で開示される場合には,相手方から (a)開示の際に秘密である旨を示され,かつ,(b)当該開示の時点から10営業日以内にその内容を書面化され,秘密である旨を示して送付された情報
    3. 合理的な当事者であれば,相手方に関するまたは相手方の秘密にかかる情報であると認識し得る情報
  2. 前項の規定に関わらず,次の各号に定める場合には,前項の「秘密情報」から除外します。
    1. 相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに,既に一般に公知となっていた,又は,既に知得していたもの
    2. 相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後,自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
    3. 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
      秘密情報によることなく単独で開発したもの
    4. 相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
  3. 当社及び利用事業者は,秘密情報を本契約又は個別契約の目的のみに利用するとともに,相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供,開示又は漏洩しないものとします。
  4. 前項の規定に拘わらず,当社及び利用事業者は,法律,裁判所又は政府機関の命令,要求又は要請に基づき,相手方の秘密情報を開示することができます。但し,当該命令,要求又は要請があった場合,速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
  5. 当社及び利用事業者は,本契約の目的に必要な範囲を超えて,秘密情報を複製しないものとし,秘密情報の複製物については第3項に準じて取り扱うものとします。
  6. 当社及び利用事業者は,本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも,遅滞なく,相手方の指示に従い,秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面,その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄するものとします。

第20条 (契約内容の変更)

本契約及び個別契約の内容は,当社及び利用事業者の書面による合意によってのみ変更することができます。

第21条 (譲渡禁止)

当社及び利用事業者は,相手方の書面による事前の同意なくして,本契約若しくは個別契約の契約上の地位又は本契約若しくは個別契約に基づく権利若しくは義務につき,第三者に対する譲渡,担保設定,その他の処分をしてはならないものとします。

第22条 (存続規定)

第6条,第7条,第8条(未払がある場合),第9条から第12条まで,第15条第2項,第16条第6項,第17条から第19条まで,並びに第21条から第23条までの規定は,本契約終了後も有効に存続する。但し,第19条については,本契約終了後3年間に限り存続するものとします。

第23条 (準拠法及び管轄)

本契約及び個別契約の準拠法は日本法とし,本契約又は個別契約に関連して生じた紛争については,大阪地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2020年8月26日
効力発生日:2020年9月1日

よくあるご質問

Q
画像送信は通信できない場合、何回再送しますか?

画像送信時、環境が悪く通信が途絶えた場合でも

3回リトライ(再送)を実施します。

3回リトライで送信できない場合画像データはあがりません。

Q
撮影時間の時計校正はどうなっていますか?

撮影時間はIoTカメラで管理されます。

校正は1日1回行っています。

よって、撮影時刻がずれることはありません。

Q
IoTカメラの防塵・防滴構造はどうなっていますか?

IoTカメラはIP65相当です。

防塵:IP6■:粉塵の侵入が完全に防護されている。

防滴:IP■5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。

(3mの距離から全方向に12.5ℓ/分30kpaの噴流水、3分間)

案件相談、見積依頼 など
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